※以下の文章は2012年度に施行が予定されている物です。

基礎控除

相続税を支払う人が大量に発生する理由がこの基礎控除額の引下げです。

2011年4月1日から基礎控除額は
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

例)資産の総額が6000万円、奥さんとお子さん2人が残された場合には

・奥さん+お子さん+お子さん=3人
 600万円×3人=1800万円

・基礎控除額3000万円+1800万円=4800万円

よって6000万円−4800万円=1200万円が課税される基礎の金額になります。

相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には申告しなければなりません。

遺産が基礎控除額以下の場合には、申告は不要です。しかし、きちんと調べてみないと、本当は申告しなければならなかったのに申告しなかった場合、後から税務署の調査を受ける事もあります。

相続税率

単純に**%というわけではなく、金額の「範囲の部分」で計算します。

税率表

1,000万円以下部分 10%
1,000万円を超えて3,000万円以下の部分 15%
3,000万円を超えて5,000万円以下の部分 20%
5,000万円を超えて1億円以下の部分 30%
1億円を超えて3億円以下の部分 40%
3億円を超えて6億円以下の部分 50%
6億円を超えた部分 55%

たとえば2000万円の場合には、

1,000万円以下部分・・・10%つまり「100万円」
1,000万円を超えて3,000万円以下の部分・・・15%つまり「150万円」
合計250万円となります。

死亡保険金

保険による節税方法が大幅に縮小されました。
保険のかけ方により、相続税になったり、所得税になったり、贈与税になったりします。

1.税金が変わってきます。

例)お父さんが亡くなった場合
相続税になる場合

保険料を払っている人 お父さん
被保険者(保険の対象となる人) お父さん
保険金を受取る人 お母さん

所得税になる場合

保険料を払っている人 お母さん
被保険者(保険の対象となる人) お父さん
保険金を受取る人 お母さん

贈与税になる場合

保険料を払っている人 お母さん
被保険者(保険の対象となる人) お父さん
保険金を受取る人 お子さん

2.死亡保険金の非課税枠は、未成年者や障害者や同居人のみ500万円。

例1)同居人(奥さんと子供2人)の場合

 500万円×3人=1500万円

例2)同居人(奥さん)、同居していない子供2人の場合

 500万円×1人=500万円

例3)同居人(奥さん)、同居していない未成年の子供1人の場合

 500万円×2人=1000万円

相続税になる場合には、例1)の場合

保険金3000万円−1500万円=1500万円

が非課税限度額(税金として計算されない額)となります。1500万円に直接税金がかかるわけではありません。

相続税がかからない場合でも

相続税がかからない場合でもたくさんの手続きや申請があります。これらをきちんとやらなかったために本当は、もらえるはずだったお金が期限切れでもらえなくなったりする場合が後を絶ちません。葬儀屋さん任せではなく、きちんと専門家に依頼した方がよいでしょう。「市民と相続を考える税理士の会」にご入会(入会金630円)いただき、一度ご相談下さい

申請や手続きなどの一例

  • ・埋火葬許可申請書(死亡届)
  • ・死亡一時金裁定請求書
  • ・未支給年金請求書
  • ・年金受給権者死亡届
  • ・世帯主変更届
  • ・高額医療費支給申請書
  • ・児童扶養手当認定請求書
  • ・国民健康保険 葬祭費支給申請書
  • ・健康保険 埋葬費支給申請書
  • ・国民健康保険証の返却、変更
  • ・健康保険証、年金手帳の返却
  • ・被扶養者、配偶者の国民健康保険の加入
  • ・遺族基礎年金や寡婦年金裁定請求書
  • ・国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書
  • ・加算額・加給年金額対象者不該当届
  • ・遺族補償年金支給請求書
  • ・所得税の準確定申告
  • ・運転免許証やパスポートの返却
  • ・電気、ガス、水道、NHK、ケーブルTVなどの契約者名変更
  • ・電話加入権、携帯電話の継承や解約
  • ・ゴルフ会員権や各種契約の契約名義変更
  • ・クレジットカードの退会届
  • ・死亡退職金の請求
  • ・生命保険金(死亡保険金)の請求
  • ・銀行預金、郵便貯金の解約など
  • ・株式の名義書換
  • ・自動車移転登録
  • ・借地、借家の契約名義変更
  • ・貸付金の権利移転
  • ・借入金債務承継通知
  • ・不動産の所有権移転登記
  • ・相続放棄、限定承認の申述

その他

他にもお子さんと同居している場合や未成年者がいる場合など様々な控除があります。詳細は、「市民と相続を考える税理士の会」にご入会いただき、お問い合わせ下さい。

太陽光発電の特徴