相続を行う

相続の手続きはお金にまつわることなので、後々になって損をしないように慎重に進めるのがよいです。その際に相続の大まかなスケジュールを頭に入れておくと、滞りなく手続きを進めていくことができます。

相続の一般的な流れ

1、死亡届の提出
死亡診断書を添付した死亡届を被相続人の死亡地の役所に提出します。

2、遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。後で出てくると問題になるので十分に調査します。

3、相続人の確認
遺言により指定されていない限り法律によって相続人とその順位が定められています。

4、遺産評価
相続する財産がどのくらいかを把握、リストアップして財産目録を作成します。

5、相続方法
遺産を相続するか放棄するかを選択します。

6、準確定申告
相続人の代表者は、1月1日から死亡日までの所得税の確定申告を行います。

7、遺産分割協議遺言がない場合は、相続人全員での話合いで遺産の配分を決めます。遺産分割について合意したら遺産分割協議書を作成します。

8、名義・登記変更
相続によって取得した財産の名義や登記を変更します。

9、相続税計算・申告
被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告・納税します。

以上、簡単に相続の流れを見ましたが、相続は本来であれば故人をしのぶべき時期に行わなければならないので慌ただしいものになってしまいがちです。ですので、予めどのように行うかを知っておく、考えておくことも大切なことです。より詳しい相続の流れについては、こちらからご確認ください。

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