贈与税
「○○をあげます」「もらいます」という行為は贈与であり、財産をもらった人にかかる税金が贈与税です。贈与が成立するためには、当事者の意思の合致必要であり、子名義の預金通帳を親が子に内緒で作っただけでは贈与にはなりません。
贈与は親族間において行われることが多く、外部からはその実態が把握しにくいものです。したがって、贈与の事実を明確にするために次のような工夫が有効です。たとえば贈与の事実およびその時期を書面にし、通帳振込や不動産登記などで贈与の実行を明確にし、贈与税の申告を行います。
相続税の算出
贈与税は暦年(1月〜12月)を1計算単位とし、1年間に受けた財産の価格の合計額が贈与税額計算のスタートとなります。申告および納付は贈与を受けた翌年3月15日までに税務署への申告および納付を行います。贈与税の基礎控除は110万円になり、贈与税率は速算表に基づいて計算します。
1年間に受けた財産の価格の合計額から 基礎控除を差し引いた額 |
贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円を超える | 50% | 225万円 |
【計算例】
父から500万円、A氏から300万円の贈与を受けた場合
{(500万円+300万円)−110万円}×40%−125万円=151万円
相続時精算課税制度
2003年に創設された新しい贈与税の仕組みです。65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、生涯を通じて2,500万円まで非課税となりました。従来からの暦年課税制度と選択して適用することとなります。メリット、デメリットがありますが上手に利用すれば節税効果が期待できます。
申告手続き
相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、1回目の贈与を受けた年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して、税務署に提出しなければなりません。その後もこの制度を選択した親子間で贈与があった場合には、その年ごとに贈与税の申告が必要になります。
有利な点
- 1、比較的大きな財産を、少ない贈与税額で子に移転することができます。
- 2、将来、値上がりそうな財産(土地や株など)について、安い価格の時点を選んで子どもに移転することができます。これは、相続税の計算をする際に合算される財産価格の基礎が、贈与時の価格となることによるものです。
- 3、継続的に収益を生む財産(賃貸用アパートなど)を子どもに移転することにより、贈与後の収益を子どもに帰属させることができます。
不利な点
- 1、一度この制度を選択したら、取り消しすることはできません。従来の贈与税に戻すことはできず、少額の贈与でも申告しなければなりません。
- 2、贈与した財産が値下がりした場合においても、贈与時の高い価格を基礎として相続税が計算されます。
- 3、不動産の贈与について「小規模宅地等の減額特例」が適用できません。